よくいただくご質問と回答
どのような種類で作るのか等、遺言に関するお悩みは様々です。よくいただくご質問と回答を紹介していますので、東京で遺言にお悩みの方はご覧ください。
遺言に関する情報を紹介
東京で遺言についてお悩みの方のために、様々な情報を紹介しています。弁護士へご相談いただく際の参考になることもあるかと思いますので、ご覧いただけますと幸いです。
アクセスしやすい事務所です
弁護士法人心 東京法律事務所は東京駅・日本橋駅から歩いてお越しいただける場所にあります。詳しくは「お問合せ・アクセス・地図」をご覧ください。
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット
1 遺言書が無効にならないために
遺言書とは、遺言者の財産関係に関する事項や身分関係に関する事項についての意思表示が書かれたもののことをいいます。
一般的に、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
遺言は、法律で定められた方式で作成すればよいということで、専門家に依頼することなく、ご自分で遺言を作成する方もしばしばいらっしゃいます。
しかし、遺言書に不備があった場合、遺言が無効となってしまい、せっかく遺言を作成したにもかかわらず、その内容を実現できなくなってしまう可能性もあります。
弁護士等のチェックを受ければ、遺言書に不備があることが原因で、遺言が無効になるという可能性はかなり低くなります。
2 遺言のサポート
最近では、銀行が遺言の作成をサポートする場合もあるようです。
銀行が遺言の作成をサポートする場合は、公正証書遺言を作成させることがほとんどのようですので、遺言自体が無効になる可能性は低いといえます。
ただし、銀行は法律の専門家ではありませんので、その遺言によってどのような法的な問題が起こるかまでは、助言できないこともあります。
相続問題についての法律上の助言を受けるためには、弁護士等の法律の専門家に依頼すべきです。
また、銀行が遺言の作成をサポートする場合、公正証書遺言作成のために公証役場に支払う手数料とは別に、30万円程度の手数料を請求することもあるようです。
遺言書を作成する際には、費用がどの程度かかるのか、どのようなことを頼みたいのかを考えて、誰に依頼するかを検討する必要があります。
3 遺言は当法人にご相談ください
当法人では、相続問題を集中的に取り扱う弁護士が在籍しています。
遺言書作成についても、相続を得意とする弁護士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
東京駅から徒歩3分という立地の良い場所に事務所がございますので、お越しいただきやすいかと思います。
弁護士法人心が遺言書作成に力を入れる理由
1 適切な遺言書を作成することの意義
東京で弁護士として仕事をして、相続の案件に携わっている中でしばしば感じることは、「適切な遺言書が作成されていれば、このような紛争は起きなかっただろうに」ということです。
亡くなった方としては、自分の子どもたちが、まさか相続で争うなどということは考えることができず、遺言書を作成されなかったのかもしれません。
ただ、遺言書という形にしないと、亡くなった方の意思は明確にはなりません。
また、相続人にはそれぞれの思いがあり、「亡くなった父は、このように考えていたはずだ」という点で、意見や考えが食い違うこともしばしばあります。
誰しもが、自分の相続人たちが相続で揉めてほしくないと思われているでしょう。
ですから、法律の定めた法定相続分どおりの遺産の分け方であったとしても、遺言書を作成しておく意義はあるといえます。
ただ、遺言書を作成されていたとしても、それが法的な要件を満たしていなかったり、解釈に問題のある条項となっていたり、作成後の事情の変化に対応できていなかったりしたために、紛争を十分に防ぐことができないどころか、かえって紛争を激化させる要因になっているケースもあります。
遺言書によって、後日の紛争を防ぐという観点からも、自らの思いどおりに財産を相続させたいという観点からも、適切な遺言書を作成しておく必要があるのです。
2 当法人の取組み
当法人では、相続案件に集中的に取り組む相続チームが、相続案件の対応に当たってきました。
相続に関する多くの紛争案件も扱う中で、適切な遺言書の作成がされていなかったために紛争となってしまった事案や、そのために苦しんでおられる方も多く見てきました。
私たちは、このような事案を少しでも減らそうと、相続チームの中で相続に関する研修を定期的に行い、各自が業務において直面した問題や、これに対しての解決策を共有することで、遺言書の作成業務に力を入れるようになりました。
そして、相続に関する後日の紛争を防ぐだけでなく、税務や登記業務の観点からも、遺言者にとってベストな内容の遺言とするために、複数の分野の専門家とも連携する体制を作りました。
また、遺言者が安心して、遺言の内容どおりの結果を実現できるように、遺言の執行業務についてもノウハウを蓄積し、お客様のより高い満足につながるように努力をしています。
3 遺言書の作成に関するご相談
弁護士法人心 東京法律事務所では、お客様に気軽に遺言書に関するご相談をしていただくため、遺言書無料診断サービスや、遺言書の作成に関する初回のご相談を原則として相談料無料でお受けしています。
また、東京駅・八重洲北口から徒歩3分の好立地にある事務所で、遺言書の作成に関するご相談をお受けしておりますので、東京とその周辺にお住まいの方はお気軽にご利用ください。
遺言を作成しておいたほうがよいケース
1 子供同士で遺産分割協議を成立させることが難しい場合
相続が発生して、遺言書が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
しかし、相続人同士で争いが生じてしまうと、遺産分割協議を成立させることができません。
そうすると、いつまでたっても相続問題が解決せず、最終的には調停や審判といった裁判まで発展するケースも多くあります。
実際にご相談いただくケースを見ていても、「もしも遺言書があれば、こんなに揉めることもなかったのではないか」と思うことがよくあります。
「私の子供たちに限って相続で揉めることはないだろう」と思われる方も多いかと思います。
しかし、実際に相続が発生した後になって相続人同士の対立が表面化するケースは珍しくありません。
また、相続人が多くいる場合には、利害関係者が複数いるために、遺産分割協議が上手くまとまらないリスクがあります。
こうした場合、遺言を作成しておけばそれに沿って遺産が分けられますので、相続人同士の争いを避けることができる可能性があります。
2 子供がいないご夫婦の場合
子供がいないご夫婦の場合、ご夫婦の一方に相続が生じた場合には、法定相続人は、一次的には配偶者と被相続人の親、二次的には配偶者と被相続人の兄弟となります。
被相続人とその親、兄弟はそれぞれ仲が良かったとしても、被相続人の配偶者と仲が良いとは限りません。
相続を契機として、被相続人の配偶者と被相続人の親・兄弟との対立が表面化するケースも多々見受けられます。
このような場合にも、後々のトラブルを防ぐために遺言書を作成しておくべきです。
3 相続人以外の方に財産を遺したい場合
遺言書が無く相続が発生した場合、遺言者の遺産は民法で定める法定相続人が相続権を有することになります。
しかし、中には「相続人ではないが、生前にお世話になった人に対して遺産を渡したい」とお考えになられる方や、「子供はいるけれども孫にも財産を遺したい」と希望される方もいらっしゃるかと思います。
このような場合には、遺言書でその意思を明確にしておく必要があります。
また、内縁の配偶者に対して遺産を遺したい場合も同様です。
法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合には、遺言書でその意向を明確にしておくべきでしょう。