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遺言書が複数残っていると,どれが有効なものなのか混乱が生じることがあります。遺言を書き直す場合には,古いものの扱いにも十分注意しましょう。遺言作成等にあたって気をつけるべきことについては,遺言に詳しい弁護士にご相談ください。

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遺言を残す際には,基本的には自由にご自身の財産の分け方を指定することができます。そのため,お世話になった人などに財産を渡すことも可能です。ただし,遺留分に配慮しておかないと後で遺留分減殺請求が行われることがありえますので,ご注意ください。

遺言は,ご自分が死んだ後に残された人に思いを伝えることができる手段です。だからこそ,遺言そのものが争いの種となってしまうことがないように,内容には気をつける必要があります。東京で遺言の作成をお考えの方は,当法人にお任せください。

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東京にお住まいで,遺言にお悩みの方へ

子供や孫のために財産を残したい・・・そう思われたら遺言書を書くことをおすすめします。

ただし,遺言書は正しく書かないと無効となってしまう,誤りの無いよう正確に遺言書を書くことが大切です。

遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,主に2つの書き方があります。

最も簡単な遺言方法として,自筆証書遺言があります。

これは自分の直筆で書く遺言書のことで,自分で文字が書けて押印できれば作成することができる遺言です。

ただし書き方を間違えると無効となってしまいますし,作成した遺言書の紛失や,内容を勝手に書き換えられてしまう等の恐れがあります。

これを防ぐための方法として,弁護士に相談することが有効です。

弁護士法人心の弁護士に相談し,相談した後の流れについてご説明させていただきます。

,まずはどういった遺言書にするのかということについて相続分野を中心的に取り扱う弁護士がアドバイスさせていただきます。

その後,正式にご依頼いただくと,正確な遺言書を作成するために必要な資料収集を的確・速やかに行い,遺言書案を作成します。

内容にご納得いただきますと,清書し,しかるべき時まで保管させていただきます。

また公正証書遺言の場合,正式な遺言書の作成・保管は公証役場の公証人により行われる形になりますが,自筆証書遺言の場合と同様に事前のアドバイス・資料収集・遺言書案の作成までしっかりサポートさせていただきますので,スムーズに遺言作成をすすめることができます。

また,遺言書を作成するにあたって,だれがどの財産を相続するかにより,ひとりひとりの相続人が負担する相続税の額が大きく変わってきます。

通常では税理士への相談が別途必要となりますが,弁護士法人心では必要に応じてグループ内の他の士業と連携して対応することができますので,ワンストップでご相談をお受けすることができます。

お気軽に弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。

もし,すでに自筆証書遺言等を作成済みで,内容についてご不安がある方は遺言書無料診断サービスをご利用ください。

弁護士法人心 東京法律事務所は東京駅八重洲北口から徒歩3分,日本橋駅から徒歩2分とお越しいただきやすい場所にございます。

遺言書作成をお考えの方は,ぜひご利用ください。

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