手続きの流れ
遺言書を作成された方,これから作成する方の中には,遺言書の内容がきちんと実行されるかどうか不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。弁護士法人心にご依頼いただければ,当法人が遺言執行者となることも可能です。
当たり前ですが,遺言の内容が周囲の人に見られることになるのは基本的に自分が死んでからです。そのため,内容について誤解をされても自分で訂正することはできません。遺言の文面には気をつけて,きちんと自分の意思が伝わるような内容にしましょう。
遺言書を作成する際は,ぜひ,弁護士法人心をご利用ください。これまでにも,東京で多くの方から遺言に関するご相談をいただいています。当法人は税理士とも協力しあっているため,皆様のご希望はもちろん,税金のことも考えた遺言作成が可能です。
ご相談から遺言書完成までの流れ
1 遺言書作成についての聴取とアドバイス
お客様が弁護士に遺言書の作成についてのご相談にいらっしゃるとき,「遺言書の書き方が分からない」とか,「遺言書を書いてみたが大丈夫か見てほしい」という理由でいらっしゃる方もおられます。
当法人の弁護士がお客様の遺言書作成に関わらせていただく場合には,法的に遺言の効力が有効であるようにアドバイスをするだけではありません。
お客様がなぜ遺言を作ろうと思われたのか,一番大事な「想い」を伺ったうえで,どのような財産があるのか,それをどなたに対して,どのようにお分けになりたいのかなどを聴き取らせていただきます。
それらを聴き取らせていただいたうえで,お客様にとって,最善の遺言書の作成方法やお亡くなりになった時にお客様のご意思を実現したり,相続人間の紛争を起きないようにしたりするためには,最善の遺言の内容は何なのかをアドバイスさせていただきます。
その際には,遺言を作成した後の状況の変化にも対応できるように,どのような手当てをしておくべきか,遺言の内容を執行する者には誰が最適かなどについても専門家としてアドバイスさせていただきます。
2 遺言書を作成
このようなアドバイスをさせていただいた後,お客様に遺言書の方式と内容をどうするかをお決めいただきます。
自筆証書遺言の場合,当法人の事務所で遺言書を作成いただくこともできますし,弁護士がお客様のご自宅や病室に伺い,遺言書を作成いただくこともできます。
自筆証書遺言の場合は,「遺言者が作成したものではない」とか,「その時の遺言者は認知症になっており,遺言を作成する能力がなかった」,「遺言書が作成後に改ざんされた」などと,亡くなった後に遺言の効力が争われるおそれがありますので,弁護士法人心では,弁護士が遺言書の作成に立ち会ったうえ,作成の場面をビデオ撮影するといった対応をさせていただくこともございます。
公正証書遺言の場合には,公証役場と作成についての調整をさせていただき,当法人の弁護士らが証人として立ち会うなどの対応をさせていただいています。
ただ,お客様がご病気などで公証役場まで出向くことが難しい場合には,公証人の出張によって作成することも可能です。
また,遺言執行者には法人が就任することもできますので,お客様には弁護士法人心を遺言執行者にご指定していただく場合もございます。
3 遺言書についての相談
弁護士法人心では,遺言書の作成に関するご相談を東京駅近くの事務所でもお受けしております。
遺言書の作成を検討されており,専門家のアドバイスをお受けになりたいという方がいらっしゃいましたら,ぜひお気軽にご利用いただきたいと思います。