『遺言』なら東京駅3分の【弁護士法人心 東京法律事務所】へ

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遺言書を作成された方,これから作成する方の中には,遺言書の内容がきちんと実行されるかどうか不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。弁護士法人心にご依頼いただければ,当法人が遺言執行者となることも可能です。

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当たり前ですが,遺言の内容が周囲の人に見られることになるのは基本的に自分が死んでからです。そのため,内容について誤解をされても自分で訂正することはできません。遺言の文面には気をつけて,きちんと自分の意思が伝わるような内容にしましょう。

遺言書を作成する際は,ぜひ,弁護士法人心をご利用ください。これまでにも,東京で多くの方から遺言に関するご相談をいただいています。当法人は税理士とも協力しあっているため,皆様のご希望はもちろん,税金のことも考えた遺言作成が可能です。

ご相談から遺言書完成までの流れ

1 遺言書作成についての聴取とアドバイス

お客様が弁護士に遺言書の作成についてのご相談にいらっしゃるとき,「遺言書の書き方が分からない」とか,「遺言書を書いてみたが大丈夫か見てほしい」という理由でいらっしゃる方もおられます。

当法人の弁護士がお客様の遺言書作成に関わらせていただく場合には,法的に遺言の効力が有効であるようにアドバイスをするだけではありません。

お客様がなぜ遺言を作ろうと思われたのか,一番大事な「想い」を伺ったうえで,どのような財産があるのか,それをどなたに対して,どのようにお分けになりたいのかなどを聴き取らせていただきます。

それらを聴き取らせていただいたうえで,お客様にとって,最善の遺言書の作成方法やお亡くなりになった時にお客様のご意思を実現したり,相続人間の紛争を起きないようにしたりするためには,最善の遺言の内容は何なのかをアドバイスさせていただきます。

その際には,遺言を作成した後の状況の変化にも対応できるように,どのような手当てをしておくべきか,遺言の内容を執行する者には誰が最適かなどについても専門家としてアドバイスさせていただきます。

2 遺言書を作成

このようなアドバイスをさせていただいた後,お客様に遺言書の方式と内容をどうするかをお決めいただきます。

自筆証書遺言の場合,当法人の事務所で遺言書を作成いただくこともできますし,弁護士がお客様のご自宅や病室に伺い,遺言書を作成いただくこともできます。

自筆証書遺言の場合は,「遺言者が作成したものではない」とか,「その時の遺言者は認知症になっており,遺言を作成する能力がなかった」,「遺言書が作成後に改ざんされた」などと,亡くなった後に遺言の効力が争われるおそれがありますので,弁護士法人心では,弁護士が遺言書の作成に立ち会ったうえ,作成の場面をビデオ撮影するといった対応をさせていただくこともございます。

公正証書遺言の場合には,公証役場と作成についての調整をさせていただき,当法人の弁護士らが証人として立ち会うなどの対応をさせていただいています。

ただ,お客様がご病気などで公証役場まで出向くことが難しい場合には,公証人の出張によって作成することも可能です。

また,遺言執行者には法人が就任することもできますので,お客様には弁護士法人心を遺言執行者にご指定していただく場合もございます。

3 遺言書についての相談

弁護士法人心では,遺言書の作成に関するご相談を東京駅近くの事務所でもお受けしております。

遺言書の作成を検討されており,専門家のアドバイスをお受けになりたいという方がいらっしゃいましたら,ぜひお気軽にご利用いただきたいと思います。

お問合せ・アクセス・地図へ

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弁護士法人心に遺言書作成をご相談いただくと

こちらのサイトでは遺言書の作成についてご相談いただいた際の,ご相談の流れについて説明しています。

お話をおうかがいさせていただきますので,まずはフリーダイヤルへお電話ください。

平日は9時~21時,土日は9時~18時まで,お電話を受け付けておりますし,あらかじめご予約いただけましたら,夜間や祝祭日等も対応させていただきます。

弁護士法人心は,東京駅八重洲北口徒歩3分,東京メトロ日本橋駅徒歩2分の場所に事務所があり,お車でも電車でもお越しいただきやすい立地です。

相談日が決まりましたら,お手元にある範囲のもので結構ですので,相談に関する資料を準備いただき,事務所までお越しください。

弁護士との相談の際には遺言に関して不安に思っていることなど,お気軽にご質問いただければと思います。

なお,相談の段階では料金は発生いたしませんので,ご安心ください。

相談を担当しました弁護士に任せてもよいと思っていただけましたら,その場で契約していただけますし,ご家族と話し合いたいという方や,よく考えて依頼するか決めたいという方は,日を改めてご契約いただくことも可能です。

ご依頼いただきましたら,遺言書の作成に必要な資料を収集いたします。

家族関係が複雑であったり,親族と絶縁状態であったり,行方不明の相続人がいるというような場合は,こちらで調査し,資料を収集いたします。

財産,相続人を調査いたしましたら,次はどのような遺言書を作成するか,依頼者の方と相談していきます。

遺言書には,自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり,自筆証書遺言は遺言者自身で作成することができるため,手続きは比較的少なくて済みます。

公正証書遺言は公証人と協議するため,手間や費用はかかりますが,公証役場で保管されるため紛失のリスクがなく,かつ偽造などのリスクもありません。

どちらの遺言書がよいのかも,ご依頼者様の意向に合わせて弁護士がアドバイスさせていただきますので,お気軽にご相談ください。

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