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公正証書遺言作成の手続

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遺言書の方式

法律上有効な遺言となるためには,法律で求められる一定の方式を満たす必要があります。

遺言書の方式として,さまざまな種類がありますが,一般に活用されるのは,自筆証書遺言と公正証書遺言です。

弁護士法人心では,初回の法律相談で,どの方式の遺言が最適か,どのような内容の遺言書がよいか等をアドバイスさせていただきます。

ご依頼いただいた後は,資料収集(登記簿謄本,戸籍,固定資産評価証明書等)をしたうえで,遺言書案の作成をいたします。

自筆証書遺言の場合は,清書・封印・保管をし,公正証書遺言の場合は,公証人との事前協議をし,遺言書を作成いたします。

公正証書遺言は,公証役場で保管となります。

遺言書は,ご自身で書いて作成することもできますが,遺言書作成に関する法律のルールは非常に厳しく,ひとつでも誤ると無効になってしまうどころか,相続人間で,有効・無効を争う火種になってしまいかねません。

そのようなことにならないためにも,遺言書の作成は相続を得意とする専門家に相談することをお勧めします。

弁護士法人心は,東京駅徒歩3分,日本橋駅徒歩2分の場所に,弁護士法人心 東京法律事務所がございます。

初めてのお客様専用ダイヤルを設置しておりますので,お気軽にご連絡ください。

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