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遺言書を作成するまでの流れと期間

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月26日

1 遺言の方式の決定

遺言者の状況や、遺言で財産を取得する人との関係などから、どのような形式で作成するのがよいかは異なってきます。

遺言の作成は、おおむね以下のような流れで行います。

① 遺言内容を整理する

遺言者のどのような財産を、誰に取得させるか等を決めます。

②遺言の形式を決める

遺言の形式には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがありますが、どういった形式で遺言を作成するのかを決めます。

③ 戸籍等の取得

遺言の方式が決まったら、作成の準備をするため、遺言者と、遺言書で財産を取得する人との関係を証する戸籍等を取得します。

戸籍等の取得にかかる期間は、それぞれ具体的な状況によって異なりますが、おおむね数週間程度です。

④ 遺言書の内容となる財産を特定する

不動産登記全部事項証明書や固定資産税評価証明書を取得したり、通帳・有価証券・保険証書等をコピーしたりして、遺言書の内容となる財産を特定します。

2 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言を作成する場合、上記の①から④を行った上で、実際の遺言書の作成を行います。

弁護士などの専門家の協力のもとに作成する場合は、文案の確認や、必要であれば状況を確認するための日程調整を行いながら、作成を進めていくことになります。

3 公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合も、上記の①から④は自筆証書遺言の場合と同様です。

これに加え、遺言書の文案を作成し、遺言者ご本人、公証人と事前に確認をする場合があります。

その上で、公証役場に証人2人と日程を調整して出向き、公正証書遺言の作成を行います。

作成終了までの期間は、事前の公証人との内容確認の必要性の大小や、公証役場の予約状況などによって異なります。

4 遺言書の作成のお手伝いは弁護士にお任せを

当事務所では、遺言書の作成のご協力のみでなく、自筆証書遺言の保管や遺言の執行までトータルでお任せいただけます。

遺言についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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