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遺言書には,全て自分で作成する「自筆証書遺言」,公正証書として作成する「公正証書遺言」,内容を秘密にしておきたいときに作成する「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」によって遺言を遺すためには,遺言者が,その全文・日付・氏名を自筆で記載し押印する必要があります。
パソコンやワープロなどによるものは無効となりますので注意が必要です。
この「自筆証書遺言」は,作成に費用がかかりませんし,いつでも作成できるというメリットがあります。
その反面,不備があると無効とされる場合があり,作成した遺言書が盗難の被害にあったり紛失したり,遺言者の死後に遺言書が発見されないというケースもゼロではありません。
そのほかにも,筆跡が遺言者のものかどうかの争いが生じることも考えられます。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は,被相続人の死亡を知った後,家庭裁判所に遺言書を提出して,検認を請求する必要があります。
封印のある封書入りの遺言書の場合,家庭裁判所で開封+検認が必要です。
封印の無い封書入りの遺言書の場合,すぐに開封しても良いですが,検認が必要です。
封印のある遺言書を検認の前に開封してしまうと,5万円以下の過料を科せられる場合があります。
遺言書を公正証書にして公証人役場に保管してもらう「公正証書遺言」であれば,遺族がすぐに開封して読んでも問題ありませんし,検認の手続きも必要ありません。
公正証書によって遺言をするには,証人2人の立会いのもと,遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ,遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し,さらに公証人が署名・押印します。
遺言書の原本は公証役場に保管されるため,遺言書を破棄されたり,内容を改ざんされたりする恐れがありません。
自書をする必要がないというメリットもあります。
ただし,費用がかかります(遺言の目的となる財産の価額に応じて法令で手数料が定められています)。
遺言書の作成について疑問に感じたら,弁護士のなかでも相続を得意とする弁護士へ相談されることをお勧めします。
遺留分を明らかに侵害する場合など,間違いなく争いとなることが予想されるような遺言書の内容の場合には弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士法人心では東京駅近くに事務所がございますので,東京近郊にお住いの方が相談にいらっしゃるのに最適です。
遺産分割などの相続問題や,遺言書の作成についてお困りの際には,是非弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。