代表メッセージ
自筆証書遺言は自分で書くことができ,特別な手続も必要ないため,手軽に遺言を残す方法として検討されている方も多いかと思います。ですが,遺言として有効なものにするためにはさまざまな決まりを守らなければなりませんので,お気をつけください。
公正証書遺言を残そうと思うと,証人を連れていく必要があります。証人には条件がありますし,気軽には頼めないと感じる方もいらっしゃるかと思います。当法人にご相談いただければ,証人として同行させていただくということも可能です。
弁護士法人心にご相談いただくことで,税理士と連携して税金のことも考慮した遺言を作成できるかと思います。これから遺言を作成する方も,すでに遺言を作成していて内容の診断を希望される方も,ぜひご弁護士法人心に相談ください。