遺言書作成の依頼をした場合の流れを教えてください 自筆証書遺言と公正証書遺言どちらで作ればいいですか?
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もし自分や自分の親,配偶者が亡くなったとして,その後に親族が遺産についてもめるのは避けたいですよね。
しかし実際は,遺言書が残されておらず,親族間で遺産分割トラブルとなるケースがあります。
現金は均等に分割すれば良いためわかりやすいですが,価値がかわりにくい有価証券や,平等に分割することのできない不動産等を,誰が相続するのか話し合いがまとまらず,トラブルに発展するということが考えられます。
親族間でもめることがないよう,どのような財産があるのか,また,誰にどのくらい分けるのか,生前に決めておくのがよいといえます。
遺言を残すことで,自分の希望どおりに遺産分割が進むこともあるため,遺言書を作成しておくことは大切です。
遺言書は,15歳以上であれば作成できるため,高齢の方であっても,判断能力に問題がなければ遺言書を作成することは可能です。
しかし,書き方には決まりがあり,誤りがあった場合には遺言が無効になってしまう恐れがあります。
また,1人の相続人にあまりにも偏った分割方法を希望した場合,相続人間で遺留分減殺請求を起こされてしまい,かえってトラブルの火種になってしまうことも考えられます。
それを防ぐためにも,遺言書作成については相続に強い弁護士に相談し,アドバイスや作成方法などをしっかり聞いたうえで依頼することがおすすめです。
遺言書の作成をお考えの方は,ぜひ弁護士法人心にお電話ください。
当法人は分野ごとに担当制をとっておりますので,相続分野に集中的に取り組んでいる弁護士にご相談いただくことができます。
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