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ご家族が将来相続について争わないように,生前に遺言を作成したいと思われる方も少なくありません。
その中でも,たとえば「法定相続人ではないけれども生前にお世話になった方へ財産を集中的に渡したい」,「婚姻や養子縁組等の事情で,ほとんど面識のない法定相続人がいることが分かったが後々の争いを避けるためその相続人には財産を渡したくない」といったケースも考えられます。
ただ,その場合には遺言作成にあたって法定相続人のもつ権利である遺留分を考慮すべきか,といった問題が生じてきます。
遺留分については,相続人としての最低限の権利という性質でもありますので,「すべての財産を特定の相続人に相続させる」という遺言書を作っても,遺留分は請求されてしまいます。相続人と一口にいっても事情は多様なので,「被相続人(故人)の方と顔も合わせたことがないような仲なので相続放棄します」とすぐに手続きする方もいれば,思わぬところから財産が見つかったが自分に相続ができないような遺言を預かり知らぬところで書かれていることで,むしろ財産を確保したいと思われる方もいます。
そのため,遺言の中で「この相続人は遺留分を請求してはいけません」などと記載したとしても,強制することはできませんので,遺留分減殺請求を避けられるわけではありません。
遺留分の割合や按分のしかた等は法律で定められており,「そんなにややこしいのであればもう遺留分は無視して遺言してしまおう」と考えてしまいかねませんが,万が一遺留分減殺請求をされた場合に,遺言書によって財産を受け取る方が困ってしまわないよう,遺言作成にあたって一度,相続に強い弁護士へのご相談をおすすめいたします。
遺留分を無視した遺言を作成してしまうことの弊害として,たとえば,遺言で自宅不動産のみを取得した者がそのままその自宅に居住していたところに法定相続人から遺留分減殺請求を受け,遺留分相当額の現金がなく自宅不動産を売却せざるを得なくなってしまうといったケース等が考えられます。
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