弁護士による遺言書の作成
自分の死後,自分の財産のことで争ってほしくないとお考えの場合,遺言書作成を検討されるかと思います。
遺言書を書いておくことで、相続人同士の争いを未然に防止することができたり,死後残された家族に意思を明確に伝えることができたりするため,自分の死後に心配を残すことがなくなります。
遺言書がない場合は,法定相続人が話し合い遺産分割協議を行います。
話し合いがスムーズに進めば問題はありませんが,相続人全員の同意を得ることは想像以上に難しく,争いとなってしまうことも多いようです。
なかには,いずれは遺言書を残しておきたいと考えているけれども,
「まだまだ健康なので,もう少し後でもいいだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,遺言書を作る年齢があまりに高齢な場合は,後から遺言書の内容に不満があった相続人から,遺言書の効力が無効だと争われることもありますので,元気なうちに遺言を作成し、準備しておくことをお勧めします。
遺言書は何度でも書き直すことができ、一番最後に作成したものが、有効な遺言書として残りますので,あまり思い詰めず,何度でも書き直すつもりで作成してみてはいかがでしょうか。
「遺言書」には様々な制約があるため,書かれている内容が間違っていれば無効になってしまう可能性もあります。
自筆の遺言書の作成は費用がかからず,いつでも作成が可能なため,気軽ではありますが,せっかく書いた遺言書が無効になってしまっては意味がありません。
そのため,遺言書作成は専門家に依頼することをお勧めします。
専門家のアドバイスのもと,遺言書を作成することによりスムーズに相続を進めることができます。
弁護士法人心 東京法律事務所では,相続分野を中心に取り扱っている弁護士が遺言書のご相談に対応いたします。
適正な遺言書を作成するためにも,一度弁護士法人心 東京法律事務所をご利用ください。